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福岡地裁は15日、対立する特定抗争指定暴力団・神戸山口組系組長の自宅へ放火しようとしたとして、現住建造物等放火未遂などに問われている、特定抗争指定暴力団・六代目山口組系「一道会」組員・木村幸也被告(52)の裁判員裁判による判決公判で、懲役7年(求刑・懲役8年)の判決を言い渡した。
福岡地方裁判所
木村被告は2022年8月31日未明、福岡県古賀市中央にある神戸山口組系「二代目安部組」の元満志郎組長の自宅に放火しようと、組長宅の玄関前に駐車された無人の普通乗用車に、自ら作成したガソリンとエンジンオイルの混合液をかけてライターで着火したとして、現住建造物等放火未遂と火炎瓶処罰法違反の罪に問われていた。
これまでの裁判では、弁護側は「家を燃やす意図はなかった。個人の思いで犯行に及び、抗争事件とは一線を断つ」として、懲役3年執行猶予5年の保護観察付処分が相当と主張し起訴内容を一部否認していた。
鈴嶋晋一裁判長は、「車を放火して家に燃え移る危険性を認識し、計画性が高い」とし、「他県を拠点とする組員が襲撃事件を起こし、組のメンツを保ち、勢力の維持や拡大のために犯行に及んだ」として、木村被告に懲役7年の判決を言い渡した。