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神戸地裁:神戸山口組の本部事務所の使用差し止め仮処分を決定

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 神戸地裁は、暴力団追放兵庫県民センターが、地域住民約30人の委託を受けて今年5月に使用差し止めの仮処分の申し立てをしていた、兵庫県加古郡稲美町にある特定抗争指定暴力団神戸山口組の本部事務所について、使用差し止めの仮処分命令を決定した。決定は10月24日付け。

稲美町の神戸山口組本部

稲美町の神戸山口組本部

稲美町の神戸山口組本部

 稲美町の神戸山口組本部事務所は、すでに「特定抗争指定」に基づき使用が禁止されているが、使用差し止めの仮処分が認められたことで、抗争終結後も暴力団事務所として使用できなくなった。

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