東京地裁は5日、特殊詐欺事件の被害者らが、特定抗争指定暴力団・六代目山口組傘下組員らが関与する特殊詐欺の被害に遭ったとして、山口組の司忍こと篠田健市組長らに損害賠償を求めた訴訟で、請求通り総額2600万円余りの賠償を命じる判決を言い渡した。
東京高等裁判所
原告の高齢男女3人は2019年1月ごろ、すでに有罪が確定している山口組傘下組員が関与する特殊詐欺の被害に遭い、役所の職員などを名乗る犯人に現金やキャッシュカードを渡し、総額2200万円をだまし取られていた。
原告らは「特殊詐欺は、組員が山口組に所属していることを利用して行われたもので、代表である組長は損害賠償責任を負う」として、暴力団対策法に基づき篠田組長ら2人に総額2600万円余りの支払いを求め、2021年5月に東京地裁に提訴していた。
暴力団対策法では、暴力団員が「威力を利用した資金獲得行為」で他人の生命や財産を侵害した場合、トップが賠償責任を負うと規定している。