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保釈中に裁判所の許可なく指定住居を離れた罪 山口組系「倉本組」傘下組員を起訴

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 和歌山地検は17日、保釈中に裁判所の許可なく指定された住居を離れたとして、風営法違反罪などで公判中の特定抗争指定暴力団・六代目山口組系「四代目倉本組」傘下組員・青木翔也容疑者(26)=和歌山市紀三井寺=を刑事訴訟法違反(制限住居離脱)の罪で追起訴した。

和歌山地方検察庁

和歌山地方検察庁

 青木容疑者は今年3月27日、裁判所の許可なく指定された住居から3日を超えて離れないことを条件に保釈許可を受けたにも関わらず、正当な理由なく4月15日までの約20日間にわたり、住居に帰らなかったとされる。

 刑事訴訟法の「制限住居離脱罪」は、保釈後の逃亡を防ぐため2023年11月に改正刑事訴訟法で新設され、適用した逮捕は全国初となる。

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