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静岡地裁浜松支部は25日、暴力団関係施設として使用する目的を隠して不正にアパートの賃貸借契約を結んだとして、詐欺の罪に問われた特定抗争指定暴力団・六代目山口組系「二代目國領屋一家」総長・戸塚幸裕被告=浜松市中区=と、無職の男(42)=同区=の判決公判で、2人にそれぞれ懲役1年6月、執行猶予3年(求刑懲役1年6月)を言い渡した。
静岡地方裁判所浜松支部
笹辺綾子裁判官は判決理由で、「計画的犯行で互いに重要な役割を担っていた」と指摘。また執行猶予の理由としては、アパート賃貸料の支払いに遅延がなかったことや、既に部屋の賃貸借契約を解約して退去していることなどを挙げた。
判決によると、2人は共謀して2018年8月下旬ごろ、戸塚被告が当時、組長を務めていた國領屋一家傘下組織の関係施設として使う意図を隠し、暴力団の入居が認められていない同区のアパートを無職の男が勤める会社事務所などとして使用するかのように装って賃貸借契約を結び、賃借権を不正取得した。