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ETCカード不正使用 山口組系「秋良連合会」会長の控訴審で公訴棄却

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 大阪高裁で20日、同居する実の弟名義のETCカードを使用して阪神高速道路などを走行し、料金の割引を受けたとして電子計算機使用詐欺罪に問われ、一審の大阪地裁で懲役10月(求刑懲役1年6月)の実刑判決を言い渡された、特定抗争指定暴力団・六代目山口組系「秋良連合会」会長・秋良東力こと金東力被告(67)の控訴審の判決公判が開かれ、大阪高裁は公訴を棄却した。

大阪高等裁判所

大阪高等裁判所

 金被告は運転手の男と2022年11月~12月、金被告の弟名義のETCカードを挿入した車に乗り、阪神高速道路を2回通行し、合計で1400円のETC割引の適用を受けたとされる。弟は車に同乗していなかった。

 判決で大阪高裁は、「ETCシステムに虚偽の情報を与えた。カード使用の承諾は長期に及び、常習的に使用していたと認められる」と指摘した上で、弁護側の「原判決に事実誤認はなく、法令適用の誤りもない」との主張を一蹴。公訴棄却の判決を下した。

 公訴棄却の判決を受け、弁護側は最高裁に上告した。

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