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伊勢崎の乱闘・発砲事件 稲川会系「前橋一家」幹部の控訴棄却 一審懲役18年の判決支持

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 東京高裁(石井俊和裁判長)で6日、2021年3月に群馬県伊勢崎市本町の路上で乱闘となり、特定抗争指定暴力団・六代目山口組傘下組長らが拳銃で撃たれるなどして重傷を負った事件で、殺人未遂と銃刀法違反(発射、加重所持)の罪に問われ、一審の前橋地裁で懲役18年の判決を受けた、指定暴力団・稲川会系「三代目前橋一家」幹部で「上原組」組長・上原淳志こと上原淳被告(57)=前橋市=の控訴審判決公判がj開かれ、石井裁判長は一審判決を支持し、弁護側の請求を棄却した。

東京高等裁判所

東京高等裁判所

 上原被告は2021年3月4日午前3時25分ごろ、伊勢崎市本町の路上で拳銃1丁と実弾2発を所持し、前橋一家関係者の交際相手を巡るトラブルから、相手方の応援要請で仲裁に訪れた山口組系三代目弘道会傘下「野内組」幹部で「二代目栗山組」組長(当時48)と、息子の栗山組関係者(当時27)に向けて至近距離から2発を発砲し、栗山組組長の肩と組長の息子の顎に命中させ、射殺しようとしたとされる。

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