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東京地裁:住吉会本部事務所の使用差し止め仮処分決定で文書掲示して公示

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 東京地裁は18日午前、今年6月28日に使用差し止めを認める仮処分を決定していた、指定暴力団・住吉会の関連企業が保有する東京都新宿区7のマンションにある2部屋について、執行官がマンションに立ち入り、文書を掲示して公示した。

東京地方裁判所

東京地方裁判所

 今年3月29日に、公益財団法人「暴力団追放運動推進都民センター(暴追都民センター)」が近隣住人ら約40人の委託を受け、暴力団対策法の規定による代理訴訟制度を使って使用差し止めを求める仮処分を申請。東京地裁は6月28日、住民側の主張を認め仮処分を決定していた。

 このマンションは、長年にわたり住吉会本部事務所として使用された港区赤坂にあったビルが老朽化のため、関連企業が2021年12月に区分所有権を売却するなどして退去後、東京都公安委員会が2023年11月に住吉会の新たな本部事務所として認定していた。

 この本部事務所は、他団体の幹部らが頻繁に訪問するなど住吉会の拠点となっていたが、仮処分の決定により会合の開催や構成員らの立ち入りなど、部屋を組事務所として利用することが禁止される。

 今月16日には、暴追都民センターが仮処分に違反して事務所を利用した場合、住吉会側に1日当たり100万円の制裁金の支払いを求める「間接強制」も、東京地裁に申請している。

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