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長崎地裁佐世保支部(岩田光生裁判長)で25日、長崎県松浦市議だった男性の名誉を傷つける文書を配布し、市議を辞めるよう強要した罪に問われている、無職・後藤栄治こと宮本榮治被告(76)の判決公判が開かれ、岩田裁判長は懲役2年6か月(懲役2年6か月)、執行猶予4年の判決を言い渡した。
長崎地方裁判所佐世保支部
宮本被告は今年2月下旬ごろ、松浦市議会前議長だった男性(当時30代)が「正月明けから連日連夜はしゃいでいる」「わいせつ罪を犯している」などの虚偽内容が書かれた複数の書面を、松浦市内の二つの飲食店で配布させた名誉毀損罪などに問われ、2023年10月にはこの男性に辞職を求め、「議員を辞めないなら、セクハラしたことを他の議員や市長宛てに手紙で送る」などと脅して顔面を手の甲で叩くなどした職務強要罪にも問われていた。前議長の男性は今年2月29日に松浦市内の川沿いで死亡しているのが発見され、自殺を図ったとみられている。
判決で岩田裁判長は、「犯行は執拗さと陰湿さが際立っており卑劣極まりない」「SNS等による誹謗中傷が社会問題化しており、誹謗中傷による自殺者も後を絶たない状況から、この種の犯行については一般予防の見地からも厳罰に処すべきである」と厳しく非難した上で、「被告人が犯罪の成立については認め、反省の言葉を述べている」などとして、宮本被告に懲役2年6カ月の求刑に対し、懲役2年6カ月、執行猶予4年の判決を言い渡した。
宮本被告は当時、広域暴力団・一和会系二代目山広組若頭で「後藤組」組長だった1985年1月26日、山口組の四代目継承問題で分裂した一和会系組員らが、大阪府吹田市で四代目山口組の竹中正久組長、中山勝正若頭、組員で「南組」の南力組長ら3人の射殺事件に関わったとして、警察庁が公開指名手配していた人物で、この射殺事件では2000年に時効が成立している。