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佐賀地裁(三井教匡裁判長)で13日、今年6月に佐賀県暴力追放運動推進センターが所有権を取得した、佐賀市呉服元町にある指定暴力団・道仁会系「三代目前田一家」の本部事務所に関し、土地や建物の明け渡しを求めて提訴した訴訟の第1回弁論が開かれたが、前田一家側は出廷しなかったため即日結審した。
明け渡しを求めた土地・建物
前田一家事務所の土地と建物を巡っては、2023年9月に暴力団関係者ではない一般の人に相続され、今年6月24日に暴追センターが事務所の土地およそ280平方メートルと、木造2階建て住宅1棟の所有権を取得していた。
暴追センターが所有権を取得後も前田一家は退去せず、組事務所として使用を継続しているため、8月28日に明け渡しを求め提訴していた。事務所の使用料に相当する月額7万円を損害賠償として支払うことも求めている。
13日に前田一家側が出廷せず、答弁書も提出しなかったため、争わないとみなされて即日結審した。明け渡し請求は認められる見通しで、判決は2025年1月10日に言い渡される予定。