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仙台コインパーキング強盗事件 指示役の住吉会傘下元組員に懲役10年の判決

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 仙台地裁(宮田祥次裁判長)で8日、2023年5月に宮城県仙台市のコインパーキングで男性に大ケガを負わせたうえ、高級腕時計を奪った強盗事件の首謀者として強盗傷害などの罪に問われている、指定暴力団・住吉会系「九代目西海家」傘下元組員・平間利幸被告(34)=仙台市青葉区台原6丁目=の裁判員裁判の判決公判が開かれ、指示役の平間被告に対し懲役10年(求刑・懲役13年)の判決を言い渡した。

仙台地方裁判所

仙台地方裁判所

 平間被告は実行犯の男2人と共謀して2023年5月26日午前1時頃、仙台市太白区長町5丁目の複合ビル2階部分にあるコインパーキングで、男性(30代)をスタンガンや木刀のようなもので襲って骨折などの大ケガを負わせたうえ、身に着けていた高級腕時計(時価80万円相当)を奪ったとされ、実行犯の平間被告の兄が懲役8年、平間両被告の叔父が懲役5年の実刑判決を受けている。

 平間被告はこれまでの裁判で「恐喝の指示はしたが強盗の共謀はしていない」などと起訴内容を否認していて、弁護側は「脅して腕時計を奪うよう指示したが、実行犯の2人が予想に反して大ケガを負せた」などとして強盗傷害罪ではなく恐喝罪が成立するとと主張していた。  判決で宮田裁判長は、「平間被告が犯行を具体的に指示していて共謀が成立する」として懲役10年の判決を言い渡した。

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