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福岡地裁(今泉裕登裁判長)で5日、2010年に福岡県大木町で、抗争中の指定暴力団・九州誠道会(現・浪川会)幹部と間違えて、元警察官の男性(当時69)を銃撃して重傷を負わせたとして、殺人未遂罪に問われた指定暴力団・道仁会系「三代目松尾組」元組員・松本武志被告(40)=同県うきは市=の裁判員裁判で、松本被告に懲役7年の実刑判決を言い渡した。
福岡地方裁判所
松本被告は2010年、当時・三代目松尾組組長(現・四代目松尾組総裁)・堤修平被告や、同幹部・末松大輔被告(別の銃刀法違反事件などで服役中)らと共謀し、九州誠道会の副会長の殺害を計画。
2月20日午後5時ごろ、福岡県大木町絵下古賀の元警察官の自宅付近で、実行役の末松被告が副会長と間違えて元警察官に向けて拳銃を7発発射し、うち3発が右の太ももと足首付近を貫通して右脚骨折など全治3か月の重傷を負わせたとされている。事件当時、バイクに乗った2人組の男が目撃され、松本被告が実行役の末松被告を乗せて逃走していた。
今泉裁判長は、実行役の逃走のためにバイクを運転するなどした松本被告について「反社会的な動機に基づく、人の生命を奪う危険性の高い悪質なもの」と指摘したうえで、「果たした役割は重要なもの」としながらも、「自ら組を脱退するなど反省の態度も示している」、「首謀者や実行犯に比べると従属的な関与にとどまる」として、松本被告に懲役7年を言い渡した。