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最高裁:「標章」掲げた飲食店経営者の刺傷事件 工藤會側に約6155万円の賠償命令が確定

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 最高裁第3小法廷(宇賀克也裁判長)は31日、2012年に北九州市で「標章」掲げた飲食店経営者の女性が襲撃された事件で、特定危険指定暴力団工藤會トップの総裁・野村悟被告(77)=組織犯罪処罰法違反などの罪で無期懲役判決、検察側が上告=ら幹部3人の上告を退ける決定し、約6150万円の支払いを命じた一、二審の判決が確定した。

最高裁判所

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 この裁判は2012年9月、北九州市小倉北区で暴力団排除の「標章」を掲げたスナックを経営してい女性(当時35)が、特定危険指定暴力団工藤會系組員に刃物で襲われ重傷を負ったとして、被害女性が野村被告ら3人を相手取り約7973万円の損害賠償を求めていたもので、一、二審の判決では暴力団対策法に基づく代表者としての責任を負うなどとして野村被告ら3人の賠償責任を認め、6155万595円の支払いを命じていた。

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