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那覇地裁(安原一臣裁判官)で18日、2023年9月に沖縄県那覇市松山の路上で、元組員(30代)に殴る蹴るの暴行を加えてケガを負わせたとして、傷害罪に問われた指定暴力団・旭琉會系「三代目富永一家」幹部ら3人の判決公判が開かれ、安原裁判官は、富永一家幹部で「真道組」の又吉功若頭(48)=浦添市=の正当防衛を認め、検察側の求刑・懲役1年6月に対し無罪の判決を言い渡した。
また、真道組幹部・平良燦梧被告(30)=浦添市=に懲役8月・執行猶予3年(求刑・懲役1年2月)、飲食店従業員の男(29)=那覇市=に罰金50万円(求刑・懲役10月)を言い渡した。
那覇地方裁判所
この裁判では、先に暴行を受けた元組員が又吉若頭の顔面を殴り付けた後に、3人が元組員に暴行を加えていて、被告3人の正当防衛が成立するかが争点となっていた。
安原裁判官は共に暴行に及んだ男性の証言などから、又吉若頭以外の2人は事前に元組員に暴行を加える可能性を見越して行動していたと認定し、正当防衛を認めなかった。
又吉若頭については積極的に暴行を加える意思があったとは認められず、殴り返したことにも「先行する侵害への防衛行為とみても不合理ではない」などとして、正当防衛が成立するとした。
この傷害事案を巡っては、傷害容疑などで当時の旭琉會理事長(現・二代目旭琉會会長)らも逮捕されたが、その後、不起訴処分となっている。