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東京地裁は10日、公益財団法人「暴力団追放運動推進都民センター」が近隣住民から委託され、暴力団対策法に基づく事務所の使用差し止めを求める仮処分を申請し、今年2月28日に仮処分を決定していた、東京都足立区にある指定暴力団・住吉会系七代目領家一家傘下「高瀬会」の本部事務所(木造2階建)について、使用差し止めの仮処分を執行し公示した。この制度で、組事務所の使用差し止めが認められたのは東京都内では3例目。
高瀬会本部事務所
高瀬会の本部事務所を巡っては、2023年9月に住吉会の内部抗争から、対立する住吉会系十三代目幸平一家傘下組員らが、玄関付近に車をバックで衝突させて外壁などを損壊したり、バットや特殊警棒を持って高瀬会の事務所付近に集まるなどの事件が発生していた。
仮処分の決定により、会合の開催や構成員らの立ち入りなど、建物の組事務所としての利用が禁止される。