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2012年の建設会社に手榴弾事件 実行役の道仁会系元組員に懲役6年6か月の判決

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 福岡地裁で21日、2012年に福岡県久留米市の建設会社に手榴弾を投げ込んだとして、爆発物取締罰則違反(使用)と器物損壊の罪に問われた、指定暴力団・道仁会系元組員で会社員・田中俊行被告(46)=福岡県小竹町南良津=の裁判員裁判の判決公判が開かれ、田中被告に懲役6年6か月の判決を言い渡した。

福岡県久留米市の建設会社事務所に手榴弾投げ込まれる

2012年2月事件当時

福岡県久留米市の建設会社事務所に手榴弾投げ込まれる

 この事件は2012年2月7日、当時組長だった竹田隆被告(75)=福岡県久留米市=の指示を受けて、当時組員だった田中被告が、暴力団排除活動に取り組んでいた久留米市山川町の建設会社で、事務所1階にあるトイレの窓ガラス1枚を割り、手榴弾を投げ込んだとされる。手榴弾は本物で殺傷能力があったが、ピンがついたままで爆発はせず、人や物への被害はなかった。

 判決で福岡地裁は、「仮に爆発していれば周囲の人間に危害を与えた可能性は否定できず危険な犯行」と指摘した上で、田中被告が組長らの指示を受け犯行に及んだことに言及し、「従属的・消極的な立場で共犯者と比べ、非難の程度は低い」などとして、田中被告に懲役6年6か月の判決を言い渡した。

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