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野球賭博で客1人が自殺 「会津小鉄会」幹部に懲役2年6月・執行猶予5年の判決

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 京都地裁(増田啓祐裁判官)は26日、プロ野球や高校野球などの試合の勝敗をめぐり金を賭ける「野球賭博」で、賭博開帳図利や犯罪収益移転防止法違反などの罪に問われた、指定暴力団・七代目会津小鉄会系「四代目寺村組」幹部・千頭弘こと仙頭弘好被告(59)に対し、客の1人が野球賭博の負けを苦に自殺したことに触れ「巨利を得る悪質な犯行」と指摘し、懲役2年6月、執行猶予5年(求刑懲役2年6月)の判決を言い渡した。

京都地方裁判所

 仙頭被告は2022年7月29日~9月4日、メッセージアプリを通じて賭客3人にプロ野球公式戦と全国高校野球大会の勝ち負けに1口1万円で申し込みを受け付け、計約1億2千万円を賭けさせたとされる。優勢とみられるチームにはハンディキャップをつけるなどしていた。

 増田裁判官は判決理由で、賭客の1人が野球賭博での負けを苦に自殺したことに触れ、「射幸心につけ込んで巨利を得る悪質な犯行」と指摘。他人名義の口座の提供を受けた犯罪収益移転防止法違反罪も認定した上で、賭客が知人に限られていた点を考慮し、執行猶予付きの判決とした。

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