◀◀関連記事
福岡地裁(鈴嶋晋一裁判長)は20日、2012年に福岡県久留米市の建設会社に手榴弾を投げ込んだとして、爆発物取締罰則違反(使用)と器物損壊の罪に問われた、指定暴力団・道仁会系元組長・竹田隆被告(75)=福岡県久留米市=の裁判員裁判が開かれ、鈴嶋裁判長は検察の求刑通り、懲役12年の判決を言い渡した。
福岡地方裁判所
竹田被告は2012年2月7日午前2時50分頃、当時、配下組員だった田中俊行被告(46)=爆発物取締罰則違反(使用)と器物損壊の罪で起訴=と共謀して、福岡県久留米市山川町にある暴力団排除に取り組んでいた建設会社1階トイレの窓ガラスを金属製の棒のようなものでたたき割り、手榴弾を投げ込んだとされる。手榴弾は起爆時に引き抜くピンが付いたままで爆発せず、ケガ人はいなかった。
10月29日の初公判では、検察側は竹田被告が事件を指示したと主張。一方、竹田被告は「これは、ほんと関わっていません」と起訴内容を否認して無罪を訴えていた。
判決で鈴嶋裁判長は、「竹田被告は組員から手榴弾の購入後に報告を受けていることや、組員は組長の竹田被告に忠実で竹田被告が犯行を指示した」などとして竹田被告の関与を認定し、「みかじめ料の回収や暴力団組織の活動のために、民間企業を相手に計画的に行われた極めて危険な犯行」などとして、竹田被告に懲役12年の判決を言い渡した。