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身分隠しホテル宿泊で逮捕の極東会傘下組長 「起訴するに足る証拠がない」として不起訴処分

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 福岡地検は、暴力団員であることを隠して福岡市内のホテルに宿泊したとして、詐欺の疑いで逮捕された指定暴力団・極東会傘下組長(37)=埼玉県朝霞市=について6月25日付けで不起訴処分とした。不起訴処分の理由について、地検は「起訴するに足る証拠がない」としている。

福岡地方検察庁

 組長は2022年、福岡市博多区のホテルで、チェックインする際の注意事項で反社会勢力の宿泊を禁止しているにもかかわらず、暴力団員であることを隠して宿泊したしたとして、詐欺の疑いで6月に逮捕されていた。調べに対し、組長は「暴力団員の宿泊が禁止だったとは知らなかった」と容疑を否認していた。

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