大阪地裁が今月13日付で決定した大阪市中央区の指定暴力団・絆會本部事務所の使用差し止めを命じる仮処分で、21日に地裁の執行官が絆會本部事務所に公示書を掲示し、暴力団事務所としての使用禁止の仮処分命令を出した。
絆會本部事務所に公示書を掲示
近隣住民らの委託を受けた大阪府暴力追放推進センターが、11月に暴力団対策法に基づき事務所差し止めの仮処分の申し立てをして、地裁が13日付で決定していた。
今年7月に兵庫県公安委員会は、兵庫県尼崎市を「主たる事務所」としていた絆會本部事務所を、大阪市中央区に変更し公示していた。