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稲川会系「田中一家」幹部に無期懲役の判決 弘道会系野内組傘下「栗山組」組員射殺事件

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 前橋地裁(山下博司裁判長)で28日、2020年1月に群馬県桐生市で特定抗争指定暴力団・六代目山口組・三代目弘道会野内組傘下「二代目栗山組」組員(当時51)が射殺された事件で、殺人と銃刀法違反、携帯電話不正利用防止法違反の罪に問われた、指定暴力団・稲川会系「七代目田中一家」幹部・室田利通被告(63)の裁判員裁判の判決公判が開かれ、山下裁判長は求刑通り、無期懲役と罰金20万円、拳銃1丁、実弾2発没収(求刑・無期懲役、罰金20万円、拳銃など没収)の実刑判決を言い渡した。

前橋地方裁判所

前橋地方裁判所

 室田被告は共犯者の男3人に対し、拳銃や実弾、車を提供して射撃や金属バットによる加勢、車での送迎をそれぞれ指示した上、2020年1月24日午後7時ごろに栗山組組員が住む桐生市のアパート駐車場で拳銃1丁と実弾3発を所持し、2発を発射して栗山組組員の頭と胸に命中させ射殺したほか、2019年12月21日~2020年1月4日ごろの間、他人名義の携帯電話を契約者以外の人物から譲り受け、2022年8月31日には群馬県前橋市の知人宅で、別の拳銃1丁と実弾1発を保管していたとされる。

 判決で山下裁判長は、共犯者ら3人の供述は概ね一致していて信用できる上、3人の間に通話履歴はなく、室田被告のみが3人と通話していたとして、「射殺を指示した首謀者と認定できる」とし、「計画的で卑劣。近隣住民に不安を与え、厳しい非難に値する」として求刑通り、無期懲役、罰金20万円、拳銃など没収を言い渡した。

 一方、弁護側は判決に不服があるとして、即日控訴した。

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