福岡地裁は26日付で、福岡県福津市の申し立てに基づき、今年8月に乗用車が突っ込む事件があった特定抗争指定暴力団・神戸山口組系「二代目安部組」本部事務所の使用を禁じる仮処分の決定し、執行官が27日午前、安部組の事務所に使用を禁じる公示書を建物に貼りつけた。
福岡地方裁判所
暴力団事務所について自治体が使用禁止の仮処分を申し立てたケースは珍しく、暴力追放運動推進センターが住民に代わって提訴する代理訴訟や、住民が原告となる訴訟で使用禁止を求めるのが一般的だが、自治体による仮処分の申し立ては、住民と暴追センターが協議して提訴への手続きなどを進める代理訴訟と比べて短時間で済み、住民は代理訴訟と同様に訴訟当事者になる必要がないため、安全面や費用面でのメリットが大きい。
福津市は、8月の安部組事務所への車両突入事件を受け、パトロール強化などで業務に支障が出ていて、事務所が住宅街にあり小中学校も比較的近いことなどから今月、仮処分を申し立てていた。
安部組を巡っては、8月1日に特定抗争指定暴力団・六代目山口組系三代目弘道会傘下「三代目米川組」組員2人が乗る乗用車が、安部組事務所がに突っ込んだほか、同31日には山口組系「一道会」組員が、安部組組長宅の玄関前に駐車された無人の乗用車に放火した。
9月には弘道会傘下「西部連合」会長宅の車庫にダンプカーが突っ込むなど、福岡県内では山口組と神戸山口組の抗争事件が相次いでいる。