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神戸地裁は、暴力団追放兵庫県民センターが、地域住民約30人の委託を受けて今年5月に使用差し止めの仮処分の申し立てをしていた、兵庫県加古郡稲美町にある特定抗争指定暴力団・神戸山口組の本部事務所について、使用差し止めの仮処分命令を決定した。決定は10月24日付け。
稲美町の神戸山口組本部
稲美町の神戸山口組本部事務所は、すでに「特定抗争指定」に基づき使用が禁止されているが、使用差し止めの仮処分が認められたことで、抗争終結後も暴力団事務所として使用できなくなった。
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