福島地裁郡山支部で4日、今年4月1日に福島県郡山市大槻町の県道で知人男性を車ではねて大ケガを負わせたとして、傷害の罪に問われている元指定暴力団・稲川会系紘龍一家傘下組員・冨田一幸被告(43)=郡山市=の初公判が開かれ、冨田被告は裁判官から起訴内容について間違いがあるか問われると「ないです」と答え、起訴内容を認めた。
福島地方裁判所郡山支部
冨田被告は、今年4月1日、福島県郡山市大槻町の県道で知人男性を車ではねたうえ、倒れた男性をひいて大ケガを負わせたとされている。
冒頭陳述で検察側は、冨田被告は被害者の男性と事件前に口論となっていて、その後、車を運転中に歩いている男性を発見し、ハンドルを切って時速14キロではねたうえ、倒れた男性をひいたと指摘した。
一方、弁護側は「被告は男性に示談金を支払っていて、男性自身も被告の処罰を望んでいない」などと訴えた。
検察側は懲役3年6か月を求刑し、弁護側は罰金刑を求め、裁判は結審した。判決は、6月17日に言い渡される予定。