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知人男性を車ではね大ケガ 稲川会系「紘龍一家」傘下元組員に懲役3年の実刑判決

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 福島地裁郡山支部(下山洋司裁判官)で17日、今年4月に福島県郡山市の県道で知人男性を車ではねて大ケガを負わせたとして、傷害の罪に問われている指定暴力団・稲川会紘龍一家傘下元組員・冨田一幸被告(43)=郡山市=の判決公判が開かれ、冨田被告に懲役3年の実刑判決が言い渡された。

福島地方裁判所郡山支部

福島地方裁判所郡山支部

 冨田被告は今年4月1日に、郡山大槻町の県道で30代の知人男性を車ではねるなどして、右上腕骨折近位端骨折、ろっ骨骨折、全身擦過傷など全治約3か月の大ケガを負わせたとされる。

 判決で下山裁判官は、「被害者と口論になり、その言動に憤慨して犯行に及んだ。粗暴で短絡的な動機と経緯には、強い非難が妥当で、粗暴犯の常習性が認められる」と指摘。被害者に対して20万円を支払い、宥恕の含む示談の成立などを考慮しても、罰金刑を選択すべき事案ではなく「刑事責任は重い」として、求刑・懲役3年6か月に対し、懲役3年の実刑判決を言い渡した。

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