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岡山地裁(本村曉宏裁判長)は13日、2023年4月に岡山市で特定抗争指定暴力団・池田組傘下組長の首を出刃包丁で刺したとして、殺人未遂などの罪に問われている自称無職・飯尾章二被告(71)=岡山県津山市井口=の裁判員裁判の判決公判で、飯尾被告に懲役9年(求刑・懲役10年)の実刑判決を言い渡した。
岡山地方裁判所
飯尾被告は2023年4月10日、池田組顧問で「村上組」の村上平衛組長(77)の自宅兼組事務所で、持っていた刃渡り約15センチの出刃包丁で村上組長の首の後ろを1回刺し、ケガを負わせたとされる。村上組長は深さ約10センチの刺し傷を負ったが、命に別条はなかった。
これまでの裁判で、飯尾被告は「殺意は始めからありません、そこは譲りたくないです」などと起訴内容を否認していて、弁護側は事実関係を認めた上で、「被告は極度の興奮状態にあり、首を狙ったのではなく、偶然当たってしまった」などとして、傷害の罪が妥当だと主張。殺意の有無が争点となっていた。
判決で本村裁判長は、「被害者が背中を向けているときに、自宅から持ってきた出刃包丁で強く刺したことから殺意があったと認められる。被害者が処罰を求めていないとはいえ危険な行為だった」などとして、懲役10年の求刑に対し懲役9年の判決を言い渡した。