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池田組系「村上組」組長の首を出刃包丁で刺した男に懲役10年を求刑

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 岡山地裁で7日、2023年4月に岡山市で特定抗争指定暴力団池田組傘下組長の首を出刃包丁で刺したとして、殺人未遂や銃刀法違反などの罪に問われている自称無職・飯尾章二被告(71)=岡山県津山市井口=の裁判員裁判で、検察側は懲役10年を求刑した。

岡山地方裁判所

岡山地方裁判所

 裁判では、殺意の有無が争点となっていて、検察側は「鋭利な出刃包丁を被害者の首の後ろに10センチほど突き刺して頸椎を傷つけるなど明確な殺意があった」と指摘。「被告が前科を複数有することや、被害者への理不尽な怒りを募らせた犯行で酌むべき点はない」とし、殺人未遂の罪が成立するとして、飯尾被告に懲役10年を求刑した。

 一方、弁護側は「被告は極度の興奮状態にあり、突発的な行為だった」「包丁は偶然被害者の首に刺さった」などとして、などとして、傷害の罪にとどまると主張。懲役4年が妥当だとした。判決は今月13日に言い渡される予定。

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