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東京地裁:松葉会本部ビルの明け渡し求めた訴訟 地権者は契約解除できると判断

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 東京地裁(本多智子裁判長)で21日、東京都台東区西浅草にある指定暴力団・松葉会の本部事務所の土地の地権者が、松葉会会長と関連会社に対し、土地の明け渡しなどを求めた訴訟の判決があり、本多裁判長は「近隣住民に危害が生じるような態様で使ってはならないという賃借人の義務に違反する」として、松葉会側に土地の明け渡しなどを命じた。

松葉会本部ビル

松葉会本部ビル

 原告の地権者は明け渡しなどを求めた台東区西浅草の土地を、1995年に松葉会の関連会社と賃貸借の契約を締結。その後、この土地に4階建てのビルが建てられ、松葉会が本部事務所として使用してきた。

 判決で本多裁判長は「暴力団の本部事務所は抗争で襲撃の対象になる可能性が高く、2020年1月にはビルに火炎瓶が投げ付けられる事件もあった」と指摘。遅くとも事件後は、借りた側が守るべき義務に反しており、地権者は契約を解除できると判断した。

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