2020年1月に群馬県桐生市天神町のアパート駐車場で、特定抗争指定暴力団・六代目山口組・三代目弘道会系野内組傘下「二代目栗山組」組員・中西啓祐こと喜原啓祐さん(当時51)が拳銃で殺害された事件で、殺人と銃刀法違反(発射、加重所持)の罪に問われ、一審・前橋地裁で無期懲役の判決が言い渡された、指定暴力団・稲川会系「七代目田中一家」幹部・周東由記被告(46)=群馬県太田市=が15日、一審判決を不服として控訴した。
射殺事件のあった現場周辺(2020年1月24日)
周東被告は他の田中一家幹部ら3人と共謀して2020年1月24日、桐生市の喜原さんの自宅アパート駐車場で拳銃1丁と実弾3発を所持し、喜原さんに向けて2発を発射して頭と胸に命中させ、殺害したとされる。
一審・前橋地裁のこれまでの公判では、検察側は「拳銃自体が禁制品であり、殺傷能力が高い45口径の銃を使った上、近距離から2発目を発射するなど確実に殺害する態様だった」と危険性と悪質さを非難し、弁護側は「動機がなく、組員の男が発射役として関わった客観的な証拠はない。関係者の供述は信用できない」として無罪を主張していた。