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山口組側が遅延損害金加え計約3200万円支払いで特殊詐欺の被害者3人と和解

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 東京高裁で、特定抗争指定暴力団・六代目山口組傘下組員らが関与する特殊詐欺事件の被害者ら3人が、山口組司忍こと篠田健市組長らに計約2660万円の損害賠償を求めた訴訟で、今月14日付で組長側が遅延損害金を加え、計約3200万円を支払うことで和解が成立した。

東京高等裁判所

東京高等裁判所

 原告の80代の男女3人はいずれも関東地方在住で、2019年1月ごろ、すでに有罪が確定している山口組傘下組員が関与する特殊詐欺の被害に遭い、役所の職員などを名乗る犯人に現金やキャッシュカードを渡し、総額2200万円をだまし取られた。

 原告らは「特殊詐欺は、組員が山口組に所属していることを利用して行われたもので、代表である組長は損害賠償責任を負う」として、暴力団対策法に基づき篠田組長ら2人に総額2600万円余りの支払いを求め、2021年5月に東京地裁に提訴。

 一審の東京地裁は2023年12月5日、暴対法の適用を認め、請求通り総額2600万円余りの賠償を命じる判決を言い渡していた。

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