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福岡地裁(冨田敦史裁判長)で10日、2023年10月に福岡市東区の国道3号で車2台を巻き込む多重事故を起こしたうえ、現場から逃走し近くのマンションに侵入したなど、9つの罪に問われた特定抗争指定暴力団・六代目山口組系「一道会」傘下組員・藤井紋寛被告(35)の判決公判が開かれ、冨田裁判長は「立て続けに犯行を重ねたことに酌量の余地はない」などとして、藤井被告に懲役8年、罰金100万円の実刑判決を言い渡した。
福岡地方裁判所
藤井被告は、多重事故を起こす直前にも、福岡市博多区のホテル駐車場内で警察官の制止を振り切り、車に乗り込んで逃走しようと車を急発進させ、警察官4人に最大で全治3か月の大ケガを負わせた公務執行妨害や、営利目的で覚醒剤8.918グラム(末端価格およそ55万円相当)を所持した覚醒剤取締法違反など、合わせて9つの罪に問われていた。
冨田裁判長は判決で、「地域社会に与えた不安も軽視することはできない。警察の追跡を免れたいという自己都合を優先させ、立て続けにこれらの犯行を重ねたことに何ら酌量の余地はない」などとして、懲役8年、罰金100万円を言い渡した。