京都地裁(池町知佐子裁判長)で21日、経営コンサルティング会社の男性役員が、ヤミ金業を営んでいた特定抗争指定暴力団・神戸山口組系組員らに融資名目で金をだまし取られたとして、神戸山口組トップに暴力団対策法に基づく責任があるとして損害賠償を求めた訴訟の裁判が開かれた。
京都地方裁判所
池町裁判長は、詐欺行為は認められないものの「条件を明確に告げず契約交渉を破棄した」として不法行為を認定。元幹部が「暴力団組織の存在を示して交渉した」とし、暴力団対策法の使用者責任を認め、神戸山口組の井上邦雄組長ら被告4人に対し、請求通り約2億7千万円の支払いを命じた。
男性役員は2020年、金融ブローカーから「京都に最強の資産家がいる」として、当時・神戸山口組系二代目宅見組傘下組長だった元幹部を紹介され、ブローカーが抱える借金2億5千万円を肩代わりすれば10億円を融資すると説明され、指定された口座に送金後、元幹部から「特定の人物による保証が必要」と言われ、融資は受けられず、送金した金も返還されなかった。京都府警は詐欺容疑などで元幹部らを逮捕したが、いずれも不起訴処分となった。
【暴力団対策法】 暴力団員が「威力を利用した資金獲得行為」で他人の生命や財産を侵害した場合、トップが賠償責任を負うと規定している。