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熊本地裁(中田幹人裁判長)で20日、特殊詐欺の実行役などの「闇バイト」をSNSで募集したとして、職業安定法違反(有害業務の募集)の罪に問われている、指定暴力団・道仁会系幹部・西村達哉被告(28)=住所不定=の初公判が開かれ、西村被告は起訴内容を否認し、無罪を主張した。
熊本地方裁判所
西村被告は2024年10月10日頃、知人らと共謀して特殊詐欺の「受け子」や「出し子」などをSNSのインスタグラムで募集した職業安定法違反や、2024年5月に東京都在住の女性(88)に対し、息子を装って現金をだまし取ろうとしたなど、詐欺と詐欺未遂罪で起訴されている。
検察側は冒頭陳述で、西村被告が特殊詐欺の受け子を集めるよう無職の男に指示し、男が交際していた姉弟の姉を通じて弟に募集させた上、応募してきた熊本県内の高校生に「1番は突撃する仕事で、2番は金を指定された場所で受け取ったり、届けたりする仕事」、「あなたには2番の仕事をしてもらう」などと、秘匿性の高いアプリ「シグナル」でメッセージを送信していたと指摘した。
西村被告は「すべて間違っています」と起訴内容を否認し、弁護側も「一切関与していない」として無罪を主張した。
次回公判は3月13日で、詐欺事件の追起訴分も含めて行われる予定。