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「元暴5年条項」口座開設拒否訴訟 みずほ銀行「契約の自由」を主張

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 水戸地裁(広沢諭裁判長)で18日、暴力団離脱後5年以上たっても口座開設を拒否されたのは不当差別だとして、元暴力団組員で現在は建設会社勤務の男性(50代)=茨城県内在住=が、みずほフィナンシャルグループ傘下の都市銀行で、3大メガバンクの一つ「みずほ銀行」に対して損害賠償を求めた訴訟の弁論準備手続きが行われた。

水戸地方裁判所・水戸簡易裁判所

水戸地方裁判所

 原告の男性は、2017年5月1日に茨城県警の支援で指定暴力団を離脱し、今年4月12日に給与の振込先として、みずほ銀行水戸支店で普通預金口座の開設を申し込んだが拒否されていた。男性が口座開設を拒否されたのは不当差別だとして、4月18日にみずほ銀行を相手取り、水戸簡裁に10万円の損害賠償を求めて訴訟を起こし、5月26日付で水戸地裁に移管された。

 みずほ銀行は答弁書で、この男性が2015~2016年に恐喝未遂などの容疑で逮捕されたとの報道があったことから、男性について行内の信用情報として登録していたとし、今年4月に男性が口座開設申し込みの為、記入した書類の氏名や住所、生年月日が登録情報と一致したため、「原告が指定暴力団の構成員で複数回逮捕歴を有する者と確認し、総合的判断により拒絶した」と説明した。

 みずほ銀行には、暴力団離脱から5年は反社会的勢力とみなす規定があるが、「拒絶時点で原告の離脱を把握しておらず、離脱情報を得る方法はない」としたうえで、「申し込みに応諾する義務はない」、「反社会的勢力の排除は社会的要請で、拒絶に違法性はない」と主張し、「契約自由の原則が妥当で、原告の希望が法律上保護されるものではない」として棄却を求める方針を示した。

 一方、警察庁は暴力団離脱者の社会復帰のため、不当に口座開設を拒否しないよう金融業界に周知している。

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