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神戸地裁は9月27日付けで、地域住民の委託に基づき暴力団追放兵庫県民センターが、神戸市西区玉津町上池にある特定抗争指定暴力団・神戸山口組系「二代目西脇組」本部事務所の使用差し止め仮処分を求めた代理訴訟で、組員らの使用を差し止める仮処分を決定した。
西脇組本部事務所
西脇組の本部事務所をめぐっては2023年7月9日、トラックが突っ込み建物の門柱を損壊させる事件が発生し、特定抗争指定暴力団・六代目山口組系三代目一心会傘下「芦川会」組員が器物損壊などの罪で実刑判決を受けている。
また、今年1月7日には事務所近くにある西脇組の宮下和美組長の自宅に侵入し、1階の窓や玄関引き戸などをバールで叩くなどして損壊した事件も発生していて、山口組系「二代目竹中組」組員が住居侵入、建造物損壊罪の疑いで逮捕されている。これらの事件を受け、地域住民が同センターなどに相談していた。
現在、西脇組の本部事務所は暴力団対策法の「特定抗争指定暴力団」指定により、2020年1月から使用禁止となっているが、仮処分決定で抗争終結後も組員の立ち入りや会合の開催などが禁じられる。
兵庫県内では、組事務所の使用差し止め仮処分決定は8件目で、ほかに和解が1件ある。