京都地裁で28日、指定暴力団・稲川会系組員が主導した特殊詐欺事件の被害者9人が、稲川会の清田次郎こと辛炳圭総裁と、内堀和也会長、別の詐欺事件で有罪判決を受けた稲川会系組員の3人を相手取り、暴力団対策法上の使用者責任があるとして被害金や慰謝料などあわせて約5700万円の損害賠償を求める訴訟を起こした。
京都地方裁判所
原告の被害者らは2022年7月~2023年4月、別の詐欺事件で有罪判決を受けた稲川会系組員が首謀者する特殊詐欺グループが、京都、大阪、群馬、三重各府県の80~90代の女性らに、息子やその上司などを装って「仕事の資金が急に必要になった」と電話でウソの話をして、現金をだまし取る手口で、少なくともあわせて約4600万円をだまし取られたとされる。
この特殊詐欺グループ内で稲川会系組員は上位の地位にあった事から、暴力団の影響力を利用した資金獲得行為に当たり、清田総裁らには暴力団対策法上の使用者責任があるとしている。