前橋地裁(黒田真紀裁判官)で9日、無許可で労働者を建設会社の工事現場に派遣して、土木業務に従事させたなどとして労働者派遣法違反などの罪に問われた、建設会社「柴工業」(本社・群馬県高崎市金古町)の実質的経営者で、指定暴力団・稲川会系「七代目田中一家」幹部・金崎拓巳容疑者(48)=群馬県前橋市三河町2丁目=と、柴工業の初公判が開かれ、金崎被告と柴工業の代理人は起訴内容を認めた。
前橋地方裁判所
検察側は冒頭陳述で、取引先である前橋市の建設会社から求められ、金崎被告が実質経営する「柴工業」を設立したと説明した上で、金崎被告が2023年8月21日~11月7日までの間、国の許可を受けずに柴工業の労働者16人を646回にわたり、建設会社の工事現場に派遣し、労働者派遣法で禁止されている土木業務に従事させたとされる。従業員を派遣した対価を、派遣先の建設会社から「人工代」として受け取り、従業員に給料を支払っていたと指摘した。