宮崎県警は20日、宮崎市田代町の特定抗争指定暴力団・池田組系「志龍会」の事務所で発生した射殺事件を受け、事件現場となった志龍会の事務所など池田組傘下の事務所2か所に、暴力団対策法に基づく使用制限の仮命令を出した。
志龍会など池田組傘下事務所2か所に使用制限の仮命令
志龍会の事務所では今月9日、宅配業者を装って訪れた特定抗争指定暴力団・六代目山口組系三代目弘道会傘下「十代目稲葉地一家」組員・吉井誠容疑者(63)=住所不詳=が、志龍会幹事長で「四代目城士会」の上津曲哲也会長(52)に対し、拳銃で胸などを撃ち射殺する事件が発生している。
県警は20日、事件現場となった志龍会事務所と、隣接する池田組傘下の組事務所に対し、使用を制限する仮命令を出し、事務所の扉に「使用制限」と書かれた書類を張り出した。
仮命令が出されるのは宮崎県内で初めてで、仮命令の期限は10月4日までの15日間、組員の事務所への出入りは原則禁止され、違反すれば3年以下の懲役や250万円以下の罰金が科される。
県警は今月26日に、事務所の管理者から意見を聞いた上で宮崎県公安委員会が本命令に移行するか判判断し、本命令が出された場合は事務所の使用制限が3か月間に延長される。