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同じマンション内の「工藤會」傘下4組事務所に使用禁止の仮処分執行

 福岡地裁は25日、今月4日に福岡県暴力追放運動推進センターが住民の依頼を受けて暴力団事務所の使用禁止等の仮処分を申し立て、13日に仮処分命令を決定していた北九州市小倉北区のマンションにある特定危険指定暴力団工藤會傘下の4事務所について、地裁執行官による保全執行を行った。

同じマンション内にある「工藤會」傘下の4組事務所に使用禁止の仮処分執行

 25日に保全執行が行われた工藤會傘下の4事務所は、小倉北区大田町にある10階建ての同じマンション内の4室で、地裁執行官らが福岡県警の捜査員らとともに各組事務所を訪れ、入り口に公示書を貼るなど命令を執行した。

同じマンション内にある「工藤會」傘下の4組事務所に使用禁止の仮処分執行

工藤會傘下4事務所に使用禁止の仮処分執行

同じマンション内にある「工藤會」傘下の4組事務所に使用禁止の仮処分執行

 この4事務所は、1994年~2005年に工藤會側がこのマンションの4室を購入し、工藤會傘下の組事務所として使用されていた。仮処分の決定により、今後組員の立ち入りなどが禁じられる。

 複数の組事務所の使用禁止が一度に執行されるのは全国的にも珍しく、福岡県内では初となる。

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