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内妻名義のETCカード不正利用「処罰に値しない」として山口組系「章友会」会長らに無罪判決

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 大阪地裁(三輪篤志裁判長)で14日、内妻名義のETCカードを使ってETC割引を受け、高速道路の通行料金の一部支払いを免れたとして、電子計算機使用詐欺などの罪に問われた特定抗争指定暴力団・六代目山口組系「二代目章友会」の新井錠士こと松岡錠司会長(57)ら3人の判決公判が開かれ、三輪裁判長は「処罰には値しない」として松岡会長に無罪(求刑・懲役1年6月)を言い渡した。

大阪地方裁判所

大阪地方裁判所

 松岡会長と事実婚の妻(55)、運転手の組員(40)は2022年12月、同乗していない内妻名義のETCカードを利用して大阪府内の有料道路を2回走行し、料金の一部1140円の割引を受けたとして起訴されていた。

 この裁判では、大阪府警が松岡会長の自宅前に隠しカメラを設置するなどして、行動確認をしていた事が明かされているが、松岡会長が内妻と一緒に頻繁に車で外出していたにも関わらず、隠しカメラの映像が消去されていることに対し、「私だけを狙い撃ちする警察のやり方は納得できない。大問題だ」と強く訴えていた。

 判決で三輪裁判長は、基本的にETCカードは本人以外の利用を想定していないが、ETCカードの名義人は同居する事実婚の妻で、ETCカードはクレジットカードのように使用時の厳格な本人確認はされていないと指摘。家族間の貸し借りが不正だという周知も不十分で「処罰に値するだけの虚偽情報を与えたとは言えない」と結論付け、松岡会長に無罪を言い渡した。

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