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今後も不当要求行為を繰り返す恐れ 山口組系藤友会傘下組員に再発防止命令

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 静岡県公安委員会は28日、静岡県東部在住の男性2人に対する「みかじめ料」の要求や、知人に交通事故の偽装を強要したとして逮捕され、その後いずれも中止命令を受けていた、特定抗争指定暴力団・六代目山口組系「藤友会」傘下組員で理容師の男(33)=静岡県富士市柚木=に対し、今後も同様の行為を繰り返す恐れがあるとして暴力団対策法に基づく再発防止命令を発出した。

静岡県警察本部

静岡県警察本部

 男は2024年6月11日、県東部地区の飲食店で過去に面識があった飲食業の男性(30代)に対し、暴力団員の威力を示した上で「店の毎月の面倒見させてよ」などと脅し、みかじめ料名目で現金を脅し取ろうとしたとして、同月24日に逮捕されていた。男性は金銭を支払わず、警察に届けを出して事件が発覚した。この事件を受け、7月12日に静岡県警富士警察署長が暴力団対策法に基づく中止命令を出していた。

 また、2024年10月15日には、知人男性に対して「誰かに俺の車をぶつけさせてくれないか」「できないなんて言わせないぞ」などと脅し、交通事故の偽装を強要したとして、11月26日に逮捕されていた。男性からの情報提供で発覚し、犯行は未遂に終わった。この事件に対し、12月16日に静岡県警富士宮警察署長が暴力団対策法に基づく中止命令を出していた。

 県公安委は、男が今後も同様の不当な要求行為を繰り返す恐れがあるとして、今回、暴力団対策法に基づく再発防止命令を出した。特定の相手に対し不当な要求行為の中止を命じる中止命令とは違い、再発防止命令は何人に対しても要求行為をしないよう命じるもので、命令の効力は2026年1月27日までの1年間。

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