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「標章」掲げた飲食店経営者の刺傷事件 工藤會側に約6155万円の賠償命令

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 福岡地裁は31日、2012年9月に北九州市でスナック経営の女性(当時35)が、特定危険指定暴力団工藤會系組員に刃物で襲われ重傷を負った事件で、被害女性が工藤會トップ・野村悟被告ら3人を相手取り約7973万円の損害賠償を求めた裁判で、野村被告ら3人の賠償責任を認め6155万595円の支払いを命じた。

工藤會による「標章」掲げた飲食店経営者の刺傷事件(2012年9月)

2012年9月 事件当時

工藤會による「標章」掲げた飲食店経営者の刺傷事件(2012年9月)

 被害者の女性は2012年9月当時、北九州市小倉北区で暴力団排除の「標章」を掲げたスナックを経営していて、帰宅途中にマンション前でタクシーから降りた直後、工藤會傘下組員らに刃物で切りつけられ重傷を負った。助けに入ったタクシーの男性運転手も首や手を切られ大ケガをした。

 この事件では、実行役とされる組員ら8人が組織犯罪処罰法違反(組織的殺人未遂)で起訴され、一部は有罪が確定しているが、野村被告は起訴されておらず、事件への関与を否定して請求棄却を求めていた。

 福岡地裁の立川毅裁判長(上田洋幸裁判長代読)は、暴力団対策法に基づく代表者としての責任を負うなどとして野村被告らの賠償責任を認定、総裁・野村被告と会長・田上不美夫被告、事件の指示役として菊地敬吾被告の3人に対し、連帯して6155万595円を支払うよう命じた。

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